◆FP相談◆ ■会社法■事業承継と黄金株 中小企業様お役立情報(1)

会社法  事業承継と黄金株  中小企業様お役立情報(1)

◆第一回目  娘婿と黄金株◆
01年商法改正により、種類株が導入できるようになりましたが06年の会社法施行により、いよいよ種類株を利用した事業承継が本格化していくと考えられる。なんだか、難しそうで中小企業の当社は関係ないと考えられいる方々も多いようだが、実際は、上場企業は種類株の発行に制限もあり、実は弊社にご相談に来られる中小企業者向きであることは、世間はおろか当人もご存知ないようである。 よく事業承継でお話をきくのは、株価対策・節税対策でしょう。 当社に寄せられる声の中にも次のようなものがあります。 株価を下げるために、親戚に株を持ってもらったが、結果、会社の株が分散して収拾がつかない。 長男を後継者と決めたが、次男との関係が心配です。娘婿に株を贈与したあと、勝手なことをやりはじめそうで心配です。など9つある種類株についてお話させて頂きます。

 大阪市に住むAさんは、卸売業を行っている社長さんです。
事業規模拡大・世代交代・資金繰りなど社長のご相談は続きます。
お話を聞かせて頂いて、最近の一番の悩みは娘婿のことだと伝えられました。

当社と社長は記帳業務から8年のおつきあいがあります。
娘婿がAさんの会社で常務として勤務されているのもお聞きしておりますし、
他に息子さんはおられません。
経営権は将来的にはこの常務に任せたいと思われているようでした。
相続税の問題や経営権の移行で不安は、娘婿に株を贈与したあと、
本人が好き勝手振舞わないかということでした。

ここで、Aさんに黄金株を1株保有することをアドバイスしました。
この場合、Aさんの黄金株は娘婿の間違った提案に拒否をする手段となるからです。
実際には他の種類株と組み合わせた提案となりましたが、暴走を牽制する抑止力には
なっているようです。

用語
黄金株:拒否権付株式 一定の決議事項に対して拒否権を持つ種類株。

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